学校案内
学びの基礎となる「共生(ともいき)」の精神を学ぶ

第三者評価について

第三者評価とは

学校教育法の改正により、すべての大学・短期大学が、教育研究、組織運営、施設設備、財務等の総合的状況について、文部科学大臣の認証を受けた者(認証評価機関)による評価(認証評価)を7年に1度受けなければならない制度です。

第三者評価の結果について

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本学は、令和2年度に一般財団法人大学・短期大学基準協会による第三者評価の結果、「適格」と認定されました。

・淑徳大学短期大学部に対する機関別評価結果(pdf)

・淑徳大学短期大学部 令和2年度 自己点検・評価報告書(pdf)

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